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その他の損害
Other damage
交通費や雑費など
その他の損害についてです。
入院付添費用
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、付添人の実費全額、近親者の付添人は1日6,500円が損害として認められます。
通院付添費
被害者の症状や幼児等(年齢)により認められる場合には1日につき3,300円認められます。
入院雑費
被害者が入院期間中、1日につき1,500円認められます。
通院交通費・入院交通費
通院交通費の実費は請求できます。なお、看護のための近親者の交通費、宿泊費も損害となります。