その他の損害
Other damage

交通費や雑費など
その他の損害についてです。

入院付添費用

医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、付添人の実費全額、近親者の付添人は1日6,500円が損害として認められます。

通院付添費

被害者の症状や幼児等(年齢)により認められる場合には1日につき3,300円認められます。

入院雑費

被害者が入院期間中、1日につき1,500円認められます。

通院交通費・入院交通費

通院交通費の実費は請求できます。なお、看護のための近親者の交通費、宿泊費も損害となります。