解決までの流れ
Flow of resolution
一般的には症状固定から解決までにかかる期間は、
3~6ヶ月といわれています。
解決までの流れ
怪我の程度などにもよりますが、一般的には症状固定から解決までにかかる期間は、3~6ヶ月といわれています。ただし、症状固定後に後遺障害等級に関する異議申し立てをする場合、またADRや裁判などの手続きを行う場合には、解決までにさらに時間を要することになるでしょう。
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交通事故発生
交通事故が発⽣したら、まずは冷静になって、負傷者の救護を再優先しましょう。 そしてすぐに119 番に通報し⼆次被害を防ぐために、事故⾞を道路の端に移動させたり、停⽌表⽰板などをたてることを忘れずに⾏います。また、事故を起こしたら必ず警察に届け出る義務があります。そして今後の⽰談交渉の際に必要な交通事故証明書を発⾏してもらいます。
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治療・通院
交通事故の治療費に関しては、いったん⽴て替え払いをしてあとから加害者の保険会社に請求するというケースと、加害者の保険会社が直接病院に支払いをするケースがあります。怪我の治療については、その怪我の程度によって治療期間も変わってきますが、交通事故で多いむちうちの場合は、事故から6 ヶ月が後遺障害と認定されるかどうかの目安となっています。
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症状固定
これ以上治療を続けても改善の⾒込みがない状況を症状固定と呼んでいます。もし医師が症状固定と判断した場合、被害者の身体の症状に関して、交通事故の後遺障害と認定されるものかを第三者機関で審査してもらうことになります。
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後遺障害の認定
後遺障害としての認定を受けるためには、医師の後遺障害診断書が必要となります。 この後遺障害診断書と交通事故証明書などの交通事故の状況証拠の書類、また診療報酬明細書などの治療の書類を加害者の加⼊している⾃賠責保険会社に提出し、⾃賠責調査事務所にて審査を⾏います。
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示談交渉成立
後遺障害等級認定の通知がきたら、相⼿方の保険会社との⽰談交渉となります。過失割合に応じて、加害者の加⼊している保険会社に対し損害額を請求します。損害額や過失割合に関して双方で合意となった場合には、⽰談成⽴となり、加害者の加⼊する保険会社は、被害者に対し賠償⾦を支払って解決となります。
事故発生してからのご相談のタイミング
- 交通事故にあったら、なるべく早い時期に弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士と聞くと、示談交渉や調停・裁判などの場面での活躍をイメージする方が多いと思いますが、実際には、もっと早く、事故の直後から弁護士が対処することに大きな意味があります。治療や相手方保険会社との交渉をスムーズに行うには、事故直後から様々な対応が必要とされ、被害者にとっては非常に大きな負担のかかることです。弁護士へ早期相談を行うことで、その時に応じたアドバイスや対応ができ、保険会社等への連絡も対応してもらえるので、被害者にとっては大きなメリットがあるのです。
ご相談に必要な書類
- ◆交通事故証明書
- 交通事故が起きた際に所轄の自動車安全運転センターで 発行してもらえます。
- ◆登録自動車の登録事項等証明書
- 陸連局もしくは自動車検査登録事務所で請求します。 相手の車の登録内容を知ることができます。
- ◆診断書・診療報酬明細書等医療記録
- 医療機関で請求します。 医療費や負傷の状態などを知ることができます。