後遺障害の等級について
Obstacle disorder grade

後遺障害は1級~14級の等級に分かれており、
専門の調査事務所により認定されます。

後遺障害の等級

後遺障害の等級
症状固定後に、怪我が完治せず後遺症として残ってしまった場合には後遺障害の申請をする必要があります。
後遺障害は1級~14級の等級に分かれており、専門の調査事務所により認定されます。
なお、後遺障害が複数ある場合には、等級を繰り上げて後遺障害の等級を認定する併合認定もあります。

後遺障害等級表 別表第1

第 1 級
慰謝料:2800万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第 2 級
慰謝料:2370万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

後遺障害等級表 別表第2

第 1 級
慰謝料:2800万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

①両眼が失明したもの
②咀嚼及び言語の機能を廃したもの
③両上肢をひじ関節以上で失ったもの
④両上肢の用を全廃したもの
⑤両下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑥両下肢の用を全廃したもの

第 2 級
慰謝料:2370万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

①1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
②両眼の視力が0.02以下になったもの
③両上肢を手関節以上で失ったもの
④両下肢を足関節以上で失ったもの

第 3 級
慰謝料:1990万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

①1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
②咀嚼又は言語の機能を廃したもの
③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⑤両手の手指の全部を失ったもの

第 4 級
慰謝料:1670万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:92%

①両眼の視力が0.06以下になったもの
②咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
③両耳の聴力を全く失ったもの
④1上肢をひじ関節以上で失ったもの
⑤1下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑥両手の手指の全部の用を廃したもの
⑦両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第 5 級
慰謝料:1400万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:79%

①1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
③胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④1上肢を手関節以上で失ったもの
⑤1下肢を足関節以上で失ったもの
⑥1上肢の用を廃したもの
⑦1下肢の用を廃したもの
⑧両足の足指の全部を失ったもの

第 6 級
慰謝料:1180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:67%

①両眼の視力が0.1以下になったもの
②咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
③両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
④1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
⑤脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
⑥1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
⑦1下肢の4大関節中の2関節の用を廃したもの
⑧1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの

第 7 級
慰謝料:1000万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:56%

①1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
②両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
③1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
④神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑤胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑥1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
⑦1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
⑧1足をリスフラン関節以上で失ったもの
⑨1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑩1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑪両足の足指の全部の用を廃したもの
⑫外貌に著しい醜状を残すもの
⑬両側の睾丸を失ったもの

第 8 級
慰謝料:830万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:45%

①1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
②脊柱に運動障害を残すもの
③1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
④1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
⑤1下肢を5cm以上短縮したもの
⑥1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
⑦1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
⑧1上肢に偽関節を残すもの
⑨1下肢に偽関節を残すもの
⑩1足の足指の全部を失ったもの

第 9 級
慰謝料:690万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:35%

①両眼の視力が0.6以下になったもの
②1眼の視力が0.06以下になったもの
③両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
⑤鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
⑥咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
⑦両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
⑧1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
⑨1耳の聴力を全く失ったもの
⑩神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⑪胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⑫1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
⑬1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
⑭1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
⑮1足の足指の全部の用を廃したもの
⑯外貌に相当程度の醜状を残すもの
⑰生殖器に著しい障害を残すもの

第 10 級
慰謝料:550万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:27%

①1眼の視力が0.1以下になったもの
②正面を見た場合に複視の症状を残すもの
③咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
④14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
⑤両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
⑥1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
⑦1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
⑧1下肢を3cm以上短縮したもの
⑨1足の第1の足指又は他の4の足指をうしなったもの
⑩1上肢の3第関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
⑪1下肢の3第関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第 11 級
慰謝料:420万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:20%

①両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
②両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
③1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
④10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
⑤両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
⑥1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
⑦脊柱に変形を残すもの
⑧1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
⑨1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
⑩胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第 12 級
慰謝料:290万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:14%

①1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
②1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
③7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
④1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
⑤鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
⑥1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
⑦1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
⑧長管骨に変形を残すもの
⑨1手の小指を失ったもの
⑩1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
⑪1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
⑫1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
⑬局部に頑固な神経症状を残すもの
⑭外貌に醜状を残すもの

第 13 級
慰謝料:180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:9%

①1眼の視力が0.6以下になったもの
②正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
③1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
④両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
⑤5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
⑥1手の小指の用を廃したもの
⑦1手の親指の指骨の一部を失ったもの
⑧1下肢を1cm以上短縮したもの
⑨1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
⑩1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
⑪胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第 14 級
慰謝料:110万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:5%

①1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
②3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
③1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
④上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑤下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑥1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
⑦1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
⑧1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
⑨局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級の申請の方法

被害者請求

ご自身もしくは代理人が必要書類を一式用意し、加害者側の保険会社に申請をします。
すると、加害者側の保険会社がそれを専門の調査事務所に回し等級の調査が行われます。

事前認定

加害者側に任意の保険会社がある場合、任意の保険会社が手続きを行います。
すると、任意の保険会社から加害者側の保険会社にいき更に専門の調査事務所に回し等級の調査が行われす。