物損事故について
Loss of property accident

物損事故により発生する
修理費や損害の請求、その他雑費についてです。

修理費について

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修理費
事故に遭った車両の修理費は、全額ではなく、修理が必要な個所に対しての相当額に限られます。

買い替え差額について

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物理的全損
修理をしても修復できない(基幹部分)損害が生じた場合には、事故当時の同車両の販売価格と、事故車の売却代金の差額を物理的全損として請求できます。
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経済的全損
修理費用が、事故当時の同車両の販売価格を超えた場合には、事故車の売却代金の差額を経済的全損として請求できます。
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車両時価の算定
車両時価は、事故車と同車両を中古市場で取得する際の価格になります。また、中古市場で出回ってない車両であれば、減価償却等により、定率法を利用して車両の時価を計算することも可能です。
※同車両を探すには、「年式・型・走行距離・同じ程度の使用状態」を基準にします。

評価損について

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技術上の評価損
修理をするにも技術的に限界があり、顕在的または潜在的な欠陥(外観が損なわれたり、耐久年数の減少)により修復不能であれば、修理費と減価分を評価損として請求できます。
2
取引上の評価損
争いの争点となりやすいですが、中古市場において事故歴があるという理由から、売買価格が下落してしまうので、評価損と認められれば損害として請求できます。
3
評価損の算定
算定方法にはいくつかの方法がありますが、多く用いられるのは、「評価損は修理費○○%の相当額」とするような、修理費を基準としたものです。
※ただし、上限30%程度になり、事故車両の車種や使用期間、修理部分、状態を考慮します。

その他について

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代車料
車両を修理、買い替えるまでの期間で、代車が必要であり、手配するのに費用がかかったものは損害と認められ、あくまでも、修理または買い替えまでに必要な相当な期間の費用になります。
2
休車料
業務上で使用していた車両を修理、買い替えるまで仕事ができないような場合は、修理、買い替えまでに必要な相当期間で損害が認められます。
3
登録手続費用
廃車、登録、車庫証明にかかる法定手数料の相当額、ディーラーの報酬部分のうちの相当額、自動車所得税は損害として請求できます。
4
積荷損害
事故により積荷が損傷した場合には、因果関係が認められる範囲で、積荷の修理費用や価格相当額を損害として請求できます。
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雑費
事故車両の処理(車両保管料、時価査定料、レッカー代等)に掛かった費用に関しては、因果関係が認められる範囲で損害となり、請求できます。