後遺障害について
Obstacle disorder

後遺障害の等級が認定されると、
その等級分の慰謝料等が発生します。

後遺障害について

後遺障害について
後遺障害の等級が認定されると、その等級分の慰謝料等が発生します。 被害者の近親者が同居しており、被害者が重度の後遺障害が認定された場合は被害者の後遺障害慰謝料とは別に近親者の慰謝料も請求できます。

後遺障害等級別金額の表(別表第1に基づく)

等級
自賠責基準+弁護士基準=合計総額
第 1 級
4,000万円 +2,800万円=6,800万円
第 2 級
3,000万円 +2,370万円=5,370万円

後遺障害等級別金額の表(別表第2に基づく)

等級
自賠責基準+弁護士基準=合計総額
第 1 級
3,000万円 +2,800万円=5,800万円
第 2 級
2,590万円 +2,370万円=4,960万円
第 3 級
2,219万円 +1,900万円=4,209万円
第 4 級
1,889万円 +1,670万円=3,559万円
第 5 級
1,574万円 +1,400万円=2,974万円
第 6 級
1,296万円 +1,180万円=2,476万円
第 7 級
1,051万円 +1,000万円=2,051万円
第 8 級
819万円 +830万円=1,649万円
第 9 級
616万円 +690万円=1,306万円
第 10 級
461万円 +550万円=1,011万円
第 11 級
331万円 +420万円=751万円
第 12 級
224万円 +290万円=514万円
第 13 級
139万円 +180万円=319万円
第 14 級
75万円 +110万円=185万円

逸失利益

後遺障害の等級が認定されると、慰謝料と併せて逸失利益という損害項目があります。 逸失利益とは、後遺障害によって将来に向かって労働能力が失われたことにより将来的に得ることが出来なくなった利益(収入)のことです。
  • 逸失利益=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(年数)
  • ↓
  • 後遺障害の等級により喪失率は異なります。 ※職業や仕事内容により変動する場合もありますが、一般的な労働能力喪失率はこちら

表

表

  • 労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までの期間となります。 高齢者の場合、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働喪失期間とします。
  • 簡易生命表
  • むち打ち症の場合は、一般的に14級の場合は5年、12級の場合は10年とされています。 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数はこちら
  • ライプニッツ係数表

後遺障害によるその他の損害

・将来の治療費、将来の手術代
・将来の介護費用
・将来の装具・器具買い替え費用等
・家屋改造費等

※ある程度高い後遺障害等級に限ります