後遺障害について
Obstacle disorder
後遺障害の等級が認定されると、
その等級分の慰謝料等が発生します。
後遺障害について
- 後遺障害の等級が認定されると、その等級分の慰謝料等が発生します。 被害者の近親者が同居しており、被害者が重度の後遺障害が認定された場合は被害者の後遺障害慰謝料とは別に近親者の慰謝料も請求できます。
後遺障害等級別金額の表(別表第1に基づく)
- 等級
- 自賠責基準+弁護士基準=合計総額
- 第 1 級
- 4,000万円 +2,800万円=6,800万円
- 第 2 級
- 3,000万円 +2,370万円=5,370万円
後遺障害等級別金額の表(別表第2に基づく)
- 等級
- 自賠責基準+弁護士基準=合計総額
- 第 1 級
- 3,000万円 +2,800万円=5,800万円
- 第 2 級
- 2,590万円 +2,370万円=4,960万円
- 第 3 級
- 2,219万円 +1,900万円=4,209万円
- 第 4 級
- 1,889万円 +1,670万円=3,559万円
- 第 5 級
- 1,574万円 +1,400万円=2,974万円
- 第 6 級
- 1,296万円 +1,180万円=2,476万円
- 第 7 級
- 1,051万円 +1,000万円=2,051万円
- 第 8 級
- 819万円 +830万円=1,649万円
- 第 9 級
- 616万円 +690万円=1,306万円
- 第 10 級
- 461万円 +550万円=1,011万円
- 第 11 級
- 331万円 +420万円=751万円
- 第 12 級
- 224万円 +290万円=514万円
- 第 13 級
- 139万円 +180万円=319万円
- 第 14 級
- 75万円 +110万円=185万円
逸失利益
後遺障害の等級が認定されると、慰謝料と併せて逸失利益という損害項目があります。 逸失利益とは、後遺障害によって将来に向かって労働能力が失われたことにより将来的に得ることが出来なくなった利益(収入)のことです。後遺障害によるその他の損害
・将来の治療費、将来の手術代・将来の介護費用
・将来の装具・器具買い替え費用等
・家屋改造費等
※ある程度高い後遺障害等級に限ります