治療費・治療期間について
Treatment costs

交通事故に遭って受傷し治療が必要な場合、
治療費も損害として認められます。

治療費について

治療費について
交通事故に遭って受傷し治療が必要な場合、治療費も損害として認められます。
治療費は、基本的に被害者本人が病院・整骨院に対して支払い、後日、その支払った分を加害者に対して請求することになります。しかし、近年、加害者側に任意保険会社がついている場合などには、保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれる(直接請求)場合が多くなっています。但し、過失割合※point1で争いがある場合など保険会社が直接請求をしてくれない場合や加害者側に保険会社がついていない場合には、ご自身で支払う必要があります。※point2

しかし、治療費といっても入院や通院の回数を重ねた場合には高額になってしまう恐れもあります。そのような時には、ご自身の健康保険を利用することをお勧めします。

交通事故の治療で健康保険を利用する場合、 健康保険組合の手続が必要です。

なお、後日加害者に請求する場合には、必ず領収書が必要になりますので、病院の領収書は必ず保管する必要があります。
  • point1
  • 過失割合が大きい場合、治療費も損害となりご自身の過失分後々賠償金から引かれてしまいます。
  • point2
  • ご自身が任意保険会社に加入している場合、ご自身の保険が使える場合もあります。

治療内容について

治療内容について
治療内容はあくまでも事故による治療に限られます。過剰な(高額な)治療や事故と関係の無い治療は認められない可能性があります。

治療内容について

症状固定とは、怪我が①完治した、もしくは②これ以上治療をしても回復の見込みが無い状態の事をいいます。①の場合は示談交渉にそのまま入りますが、②の場合は後遺症の申請をする必要があります。

この症状固定の時期は、具体的には決まっていませんが、お医者さんの判断になります。 但し、あまりに長い期間の治療期間は原則認められていませんので、ある程度(3~6か月程度)を目安にお医者さんと相談することが良いでしょう。