休業損害について
Closed damage
交通事故により、収入が減少した場合
損害として加害者に請求することが出来ます。
休業損害について
- 交通事故に遭ったことにより、仕事を休むなどして給料が下がるなど本来得られるはずだった収入が減少した場合、損害として加害者に請求することが出来ます。 アルバイトやパートなども休業損害は発生しますが、例えば家賃収入などの不労所得者については入院中であっても休業損害は発生しません。 一方、家族のために家事従事している主婦などは事実上の収入を得ていなくても休業損害を請求することは出来ます。
休業損害の計算方法
- 休業損害=1日当たりの収入(基礎収入)×休んだ日数
- 事故前年度の年収÷365日または事故前3か月の収入の合計÷90日
給与所得者
- 一般的に勤務先に休業損害証明書という書類を記載して貰います。 基礎収入×休業日数※point1をもとに加害者に請求します。 ※源泉徴収票や事故前3か月の給与明細が必要です。
- 有給を利用した場合、有給分も休業損害として請求できます。
自営業など個人事業主
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現実の収入減があった場合に認められます。
休業中にもかかわらず、事業の継続や維持のためやむを得ない支出は損害として認められます。
青色申告をしている場合などには、それをもとに計算し基礎収入を出します。
基礎収入=(事故前年の売上-必要経費)×寄与分(%)÷365日
被害者本人が関与する程度により変動します。例えば、医者や弁護士などは本人の関与率は100%と考えられます。※従業員の数や事業の内容など関与の程度から判断します。
専業主婦
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家事従事者も休業損害は請求できます。
基礎収入=賃金センサス全年齢平均賃金÷356日
賃金センサスの一覧
休業日数に関しては、基本的に入院期間や通院日を基本としますが、事故の程度や大きな支障がある場合などには通院期間を区切って割合で休業損害として請求することも出来ます。
パートなど一定の収入があったとしても、その収入が賃金センサスを下回る場合には賃金センサスで基礎収入を計算します。