部位別後遺障害
神経系統体幹
Residual disability
神経系統体幹
障害の特徴
脊髄の後遺障害は骨折に伴い脊髄が損傷されるものと骨折を伴わない脊髄損傷があり、その⽀障の程度により等級が決まります。脊柱の後遺障害の種類には、変形障害、運動障害、荷重障害が挙げられます。椎骨の圧迫骨折や破裂骨折・脱⾅などによって起きる脊椎の変形については変形障害として後遺障害認定されます。
また、椎骨の圧迫骨折や脊椎の固定術、軟部組織の器質的変化によって脊椎の運動障害が起こります。疼痛からの運動制限は、神経症状として12級もしくは14級に認定されます。
頚椎と胸腰椎にわけて後遺障害は認定されます。
また、椎骨の圧迫骨折や脊椎の固定術、軟部組織の器質的変化によって脊椎の荷重障害が起こります。
頚椎と胸腰椎にわけて後遺障害は認定されます。
該当する後遺障害慰謝料 別表第1
- 第 1 級
- 慰謝料:2800万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 第 2 級
- 慰謝料:2370万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
該当する後遺障害慰謝料 別表第2
- 第 3 級
- 慰謝料:1990万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 第 5 級
- 慰謝料:1400万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:79%
②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 第 6 級
- 慰謝料:1180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:67%
⑤脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
- 第 7 級
- 慰謝料:1000万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:56%
④神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑬両側の睾丸を失ったもの
- 第 8 級
- 慰謝料:830万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:45%
②脊柱に運動障害を残すもの
- 第 9 級
- 慰謝料:690万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:35%
⑩神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
⑰生殖器に著しい障害を残すもの
- 第 11 級
- 慰謝料:420万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:20%
⑦脊柱に変形を残すもの
- 第 12 級
- 慰謝料:290万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:14%
⑤鎖骨、胸骨、ろっ骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
⑧長管骨に変形を残すもの
⑬局部に頑固な神経症状を残すもの
- 第 14 級
- 慰謝料:110万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:5%
⑨局部に神経症状を残すもの