部位別後遺障害
股関節から足指
Residual disability
股関節から足指
障害の特徴
遺障害の種類には、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害が挙げられます。股から足までの一定部分を失ったことに関する後遺障害である欠損障害は、どの部位を失ったかを後遺障害診断書の「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄の欠損障害の欄に記載してもらいます。
また、機能障害は、怪我をしなかった側と怪我した側の可動域を比べて、後遺障害の等級が決まってきます。
後遺障害診断書の「1.他覚症状及び検査結果 精神・神経の障害」欄に関節拘縮、変形癒合、神経損傷などの関節可動域が制限される他覚所⾒を記載してもらい、さらに「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄に数値を記載してもらいます。
また、骨折した箇所が固まらないで関節でない部分が曲がってしまう偽関節、骨折した箇所が正常な状態よりも曲がってしまう変形は、変形障害として後遺障害の認定が受けられます。
動揺関節は靭帯の断裂などで他動によって異常な⽅向や範囲で稼働することを意味し、交通事故では足関節でも起こります。硬性補装具の装着程度によって等級が決まります。
足の⻑さが左右で異なる場合は、短縮障害として後遺障害認定されます。
該当する後遺障害慰謝料
- 第 1 級
- 慰謝料:2800万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
⑤両下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑥両下肢の用を全廃したもの
- 第 2 級
- 慰謝料:2370万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
④両下肢を足関節以上で失ったもの
- 第 4 級
- 慰謝料:1670万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:92%
⑤1下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑦両足をリスフラン関節以上で失ったもの
- 第 5 級
- 慰謝料:1400万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:79%
⑤1下肢を足関節以上で失ったもの
⑦1下肢の用を廃したもの
⑧両足の足指の全部を失ったもの
- 第 6 級
- 慰謝料:1180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:67%
⑦1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
- 第 7 級
- 慰謝料:1000万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:56%
⑧1足をリスフラン関節以上で失ったもの
⑩1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑪両足の足指の全部の用を廃したもの
- 第 8 級
- 慰謝料:830万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:45%
⑤1下肢を5cm以上短縮したもの
⑦1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
⑨1下肢に偽関節を残すもの
⑩1足の足指の全部を失ったもの
- 第 9 級
- 慰謝料:690万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:35%
⑭1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
⑮1足の足指の全部の用を廃したもの
- 第 10 級
- 慰謝料:550万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:27%
⑧1下肢を3cm以上短縮したもの
⑨1足の第1の足指又は他の4の足指をうしなったもの
⑪1下肢の3第関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
- 第 11 級
- 慰謝料:420万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:20%
⑨1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
- 第 12 級
- 慰謝料:290万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:14%
⑦1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
⑪1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
⑫1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
- 第 13 級
- 慰謝料:180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:9%
⑧1下肢を1cm以上短縮したもの
⑨1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
⑩1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
- 第 14 級
- 慰謝料:110万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:5%
⑤下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑧1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの