部位別後遺障害
胸腹部臓器
Residual disability
胸腹部臓器
障害の特徴
胸腹部臓器の障害は、生殖器とそれ以外の臓器とでわけて規定されています。認定基準は、呼吸器・循環器・腹部臓器・泌尿器・生殖器の臓器ごとに決められています。多数の臓器にわたって、障害がある場合には、併合で等級認定されます。その等級については、・臓器機能に著しい障害を残すかどうか
・介護を要するかどうか
・介護については常介護か
・随時介護か
・労務に関して終身服することができないかどうか
・軽易な労務以外の労務に服することができないか
・労務の遂⾏に相当な程度の⽀障があるか
などによって等級が決まります。各臓器の基準に関しては、平成18 年に認定基準の改正が⾏われています。
該当する後遺障害慰謝料 別表第1
- 第 1 級
- 慰謝料:2800万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 第 2 級
- 慰謝料:2370万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
②胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
該当する後遺障害慰謝料 別表第2
- 第 3 級
- 慰謝料:1990万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
- 第 5 級
- 慰謝料:1400万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:79%
③胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 第 7 級
- 慰謝料:1000万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:56%
⑤胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 第 9 級
- 慰謝料:690万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:35%
⑪胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 第 11 級
- 慰謝料:420万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:20%
⑩胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
- 第 13 級
- 慰謝料:180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:9%
⑪胸腹部臓器の機能に障害を残すもの