部位別後遺障害
Residual disability

障害の特徴

耳に関する後遺障害は以下のものが挙げられます。

欠陥障害・・・耳介の軟骨部の1/2 以上を失った場合の後遺障害のことです。
機能障害・・・聴⼒を喪失、低下したことに関する後遺障害のことです。

聴⼒はオージオグラムに記⼊して⾏う純⾳による純⾳聴⼒レベルとスピーチオージオグラムに記⼊して⾏う語⾳による明瞭度によって判定されます。その他、外傷による耳漏は、⼿術治療をしてもなお耳漏が残っている場合に、後遺障害として認定されます。また、医学的検査で耳鳴が常時あると評価できる、もしくは、検査結果が出ていなくても医学的に合理的に耳鳴の存在を証明できる場合には、後遺障害認定されます。

該当する後遺障害慰謝料

第 4 級
慰謝料:1670万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:92%

③両耳の聴力を全く失ったもの

第 6 級
慰謝料:1180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:67%

③両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
④1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第 7 級
慰謝料:1000万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:56%

②両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
③1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第 9 級
慰謝料:690万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:35%

⑦両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
⑧1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
⑨1耳の聴力を全く失ったもの

第 10 級
慰謝料:550万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:27%

⑤両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
⑥1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第 11 級
慰謝料:420万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:20%

⑤両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
⑥1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第 12 級
慰謝料:290万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:14%

④1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

第 14 級
慰謝料:110万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:5%

③1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの