部位別後遺障害
目
Residual disability
目
障害の特徴
目に関する後遺障害の種類としては以下の4種類があげられます。視力障害・・・失明などの視力低下にともなう障害で原則として矯正視力によります。
調節障害・・・調節機能の低下にともなう障害のことで、調節力が損傷を受けていない眼よりも1/2以下になったものをいいます。
運動障害・・・まぶたの開閉の運動機能に関する後遺障害のことです。6本の眼球によって正常な位置に保たれている眼球のうち、1本でも麻痺が起こると注視野が狭くなったり複視が残ったりします。
視野障害・・・半盲症、視野狭窄、視野変状など、視野が狭くなったことによる障害のことです。
該当する後遺障害慰謝料
- 第 1 級
- 慰謝料:2800万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
①両眼が失明したもの
- 第 2 級
- 慰謝料:2370万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
①1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
②両眼の視力が0.02以下になったもの
- 第 3 級
- 慰謝料:1990万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%
①1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- 第 4 級
- 慰謝料:1670万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:92%
①両眼の視力が0.06以下になったもの
- 第 5 級
- 慰謝料:1400万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:79%
①1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
- 第 6 級
- 慰謝料:1180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:67%
①両眼の視力が0.1以下になったもの
- 第 7 級
- 慰謝料:1000万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:56%
①1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 第 8 級
- 慰謝料:830万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:45%
①1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 第 9 級
- 慰謝料:690万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:35%
①両眼の視力が0.6以下になったもの
②1眼の視力が0.06以下になったもの
③両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
④両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 第 10 級
- 慰謝料:550万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:27%
①1眼の視力が0.1以下になったもの
②正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 第 11 級
- 慰謝料:420万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:20%
①両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
②両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
③1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
④片眼瞼に著しい欠損
- 第 12 級
- 慰謝料:290万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:14%
①1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
②1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 第 13 級
- 慰謝料:180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:9%
①1眼の視力が0.6以下になったもの
②正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
③1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
④両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 第 14 級
- 慰謝料:110万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:5%
①1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの