部位別後遺障害
頭・顔・首 Residual disability

頭・顔・首

障害の特徴

頭・顔・首などに瘢痕や欠損などが生じ、一般的に他の人がみて醜いと感じさせるような傷跡は、醜状障害として後遺障害と認定されています。外貌の醜状障害は傷跡の大きさによって判断がされます。

第7級12号・・・外貌に著しい醜状を残すもの
第9級16号・・・外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級14号・・・外貌に醜状を残すもの
と認定基準が定められています。

「著しい醜状を残すもの」は
頭部・・・手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨手のひら大の欠損
顔面部・・・鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
頸部・・・手のひら大以上の瘢痕
とされています。また「相当程度の醜状」とは顔面部の5cm以上の線状痕で、人目に付く程度のものです。

第12級14号の「醜状」は
頭部・・・鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
顔面部・・・10円硬貨大以上の瘢痕または⻑さ以上の線状痕
頸部・・・鶏卵大面以上の瘢痕
です。

該当する後遺障害慰謝料

第 7 級
慰謝料:1000万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:56%

⑫外貌に著しい醜状を残すもの

第 9 級
慰謝料:690万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:35%

⑤鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
⑯外貌に相当程度の醜状を残すもの

第 12 級
慰謝料:290万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:14%

⑭外貌に醜状を残すもの