部位別後遺障害
肩から手先 Residual disability

肩から手先

障害の特徴

後遺障害の種類には、欠損障害、機能障害、変形障害が挙げられます。
肩から手までの一定部分を失ったことに関する後遺障害である欠損障害は、どの部位を失ったかを後遺障害診断書の「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄の欠損障害の欄に記載してもらいます。
また、機能障害は、怪我をしなかった側と怪我した側の可動域を比べて、後遺障害の等級が決まってきます。後遺障害診断書の「1.他覚症状及び検査結果 精神・神経の障害」欄に関節拘縮、変形癒合、神経損傷などの関節可動域が制限される他覚所⾒を記載してもらい、さらに「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄に数値を記載してもらいます。
また、骨折した箇所が固まらないで関節でない部分が曲がってしまう偽関節、骨折した箇所が正常な状態よりも曲がってしまう変形は、変形障害として後遺障害の認定が受けられます。

該当する後遺障害慰謝料

第 1 級
慰謝料:2800万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

③両上肢をひじ関節以上で失ったもの
④両上肢の用を全廃したもの

第 2 級
慰謝料:2370万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

③両上肢を手関節以上で失ったもの

第 3 級
慰謝料:1990万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

⑤両手の手指の全部を失ったもの

第 4 級
慰謝料:1670万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:92%

④1上肢をひじ関節以上で失ったもの
⑥両手の手指の全部の用を廃したもの

第 5 級
慰謝料:1400万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:79%

④1上肢を手関節以上で失ったもの
⑥1上肢の用を廃したもの

第 6 級
慰謝料:1180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:67%

⑥1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
⑧1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの

第 7 級
慰謝料:1000万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:56%

⑥1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
⑦1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
⑨1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第 8 級
慰謝料:830万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:45%

③1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
④1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
⑥1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
⑧1上肢に偽関節を残すもの

第 9 級
慰謝料:690万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:35%

③1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
④1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの

第 10 級
慰謝料:550万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:27%

⑦1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
⑩1上肢の3第関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第 11 級
慰謝料:420万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:20%

⑧1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの

第 12 級
慰謝料:290万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:14%

⑥1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
⑨1手の小指を失ったもの
⑩1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの

第 13 級
慰謝料:180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:9%

⑥1手の小指の用を廃したもの
⑦1手の親指の指骨の一部を失ったもの

第 14 級
慰謝料:110万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:5%

④上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑥1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
⑦1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの