部位別後遺障害
Residual disability

障害の特徴

口に関する後遺障害は、そしゃくに関するものと、言語に関するものが挙げられます。上下のかみ合わせ、⻭の配列状態、下顎の開閉運動を総合的に判断し、医学的にそしゃくに支障があるということが大前提になります。

そしゃくに関しては
1.流動⾷
2.粥⾷
3.固形物の中で⾷べられないもの
があるかどうかの順番で、後遺障害の等級が決まります。

言語に関しては、口唇⾳、⻭⾆⾳、口蓋⾳、喉頭⾳において、発⾳ができるかどうかで判断されます。
言語の機能を廃したもの・・・3種類以上の発⾳ができない
言語の機能に著しい障害を残すもの・・・2種類以上の発⾳ができない、綴⾳に障害あり
言語の機能に障害を残すもの・・・1種以上の発⾳ができない

その他、声帯麻痺による著しいかすれ声も後遺障害として認定されています。⻭に関する後遺障害は、事故によって⻭を失ったことによるものとなります。失った⻭の本数によって後遺障害の等級が決まります。味覚に関する後遺障害は、甘味・塩味・酸味・苦味を全く感じられない味覚脱失、基本4味質のうち1味質以上が全くわからない味覚減退が挙げられます。

該当する後遺障害慰謝料

第 1 級
慰謝料:2800万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

②咀嚼及び言語の機能を廃したもの

第 3 級
慰謝料:1990万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:100%

②咀嚼又は言語の機能を廃したもの

第 4 級
慰謝料:1670万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:92%

②咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

第 6 級
慰謝料:1180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:67%

②咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

第 9 級
慰謝料:690万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:35%

⑥咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

第 10 級
慰謝料:550万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:27%

③咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
④14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第 11 級
慰謝料:420万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:20%

④10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第 12 級
慰謝料:290万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:14%

③7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第 13 級
慰謝料:180万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:9%

⑤5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

第 14 級
慰謝料:110万円 (弁護士基準)
労働能力喪失率:5%

②3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの