後遺障害による逸失利益
Lost profits

後遺障害等級が認定された被害者は
逸失利益を損害として請求することができます

後遺障害逸失利益について

後遺障害等級が認定された被害者は、後遺障害があることにより労働能力が低下してしまい、将来、得られるはずであった利益を損害として請求することができます。
逸失利益は、基礎年収と労働能力喪失率と中間利息控除係数を乗じた金額になります。

後遺障害による逸失利益

基礎年収×労働能力損失率×
中間利息控除係数=
後遺障害による逸失利益

基礎年収について

給与所得者

事故以前の現実収入を基礎年収とするのが原則になりますが、平均賃金の方が高ければ平均賃金を基準にすることができます。
※事故時の年齢が30歳未満であれば、学生である可能性もあることから、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基準とします。

個人事業主

申告した所得額を現実収入として計算しますが、実際の収入が申告額より高ければ、証明をしたうえで、基礎年収とすることができます。

専業主婦

賃金センサス全年齢平均賃金を基準にします。

無職者

労働能力や意欲、蓋然性があれば失業前の収入を、原則として参考に計算します。失業前の収入が平均賃金より低い場合は、平均賃金が基礎年収となります。

学生

全年齢平均賃金を基礎年収として計算します。

労働能力喪失率について

後遺障害等級に定められた喪失率を参考にして、被害者の職業や年齢等、後遺障害の部位と程度、事故前の労働状況を総合的に考慮して、喪失率を評価します。

後遺障害等級表

中間利息控除係数について

症状固定時から67歳までが労働能力喪失期間とするのが原則ですが、67歳までの期間が簡易生命表の平均寿命の2分の1以下であれば、平均寿命の2分の1を喪失期間とします。未就労であれば18歳または、大学卒業時を始期とします。

簡易生命表